売却の流れ

大切な不動産のご売却です。売却の資金計画、ご売却の手続きなど専門的な知識が必要になります。
あかし不動産販売はどのようなご相談にも応じます。税務関係や登記関係についても各種専門家をご紹介致しますのでご安心ください。

①ご売却のご相談・査定依頼

お客様のご要望をしっかりとお伺いし、ご売却の際の流れやお引渡しに関し分かりやすくご説明致します。

ご売却のご相談時にご用意して頂きたい書類(必須ではありません。)

◎調査・査定に必要な登記済権利証(登記識別情報)

○建物の場合 → 間取りがわかるような図面等
○マンションの場合 → 物件のパンフレット、管理規約・建築確認通知書などをご用意ください。

※固定資産税納税通知書がございましたらそちらもご用意願います。

②ご売却に必要な費用のご説明

ご売却される場合、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。
売却金額から諸費用をひいた残りの金額が売主様の手取り金額となります。

ご売却に際して必要な費用

仲介手数料・印紙代・登記関係の費用・その他 測量費用
○【仲介手数料】…ご成約の際に仲介手数料をお支払い頂きます。
○【印紙代】…国が定める文書に課税されます。不動産売買契約書に貼付する印紙となります。
○【登記関係の費用】…ご売却の際、司法書士へ売渡証書の作成依頼を行います。
抵当権等の抹消登記がある場合、別途必要になります。
○【その他 測量費用】…土地・一戸建で境界がはっきりしない場合等に家屋調査士に依頼を行います。

ご売却にかかる主な税金

土地や建物を売るときには、下記3種類の税金がかかります。
【印紙税】【譲渡所得税】【住民税】
売買契約時に「印紙税」と売却後に確定申告すると同時に「譲渡所得税」を支払うこととなります。また確定申告することにより「住民税」が市区町村により自動的に計算され、6月以降に課税されます。
所得税は国税に、住民税は地方税に分類されます。
※譲渡所得税と住民税は、利益が出なければ払う必要はありません。

③不動産の調査・査定

ご売却物件について現地調査・役所調査・権利関係の調査等を詳細に行います。
周辺取引事例・地域の市場動向・立地条件・間取りなどから査定価格を算出致します。
また、売主様へのアドバイスをさせて頂き、適切な売り出し価格をご提案致します。

※あかし不動産販売では、お客様が所有する不動産を無料で査定しております。
もちろん、秘密厳守で行いますのでご安心ください。

④媒介契約のご締結

お客様が所有する不動産を媒介業者に依頼してご売却する際には、宅地建物取引業法に基づき売主様と媒介業者との間で『媒介契約』を締結する必要があります。
媒介契約とは、不動産のご売却にともない媒介に関する約束事などを記した書面をお客様と不動産会社との間で取り交わす契約のことです。媒介契約には3種類あり「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」からお選び頂けます。

主な媒介契約の内容

◇契約の相手方(買主様)を探すこと     ◇業務の状況を報告すること
◇広く契約の相手方(買主様)を探すため、指定流通機構(レインズ)に登録すること
◇引渡しに係る事務の補助を行うこと     ◇媒介価格の変更等を行うこと
◇契約の相手方(買主様)との契約条件の調整等を行い、契約に向けて積極的に努力すること

媒介契約の種類

一般媒介契約

依頼者は複数の不動産会社と同時に契約することができます。
不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められています。
依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)にご売却する場合は、不動産会社を仲介人とする必要はありません。契約期間に定めはありませんが、行政指導に従い3カ月程度に設定するのが一般的です。(更新可能)

専任媒介契約

依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約できません。
不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められ、さらに、依頼を受けた物件情報を7日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録し、また、販売活動の状況についても、14日に1回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。
依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)にご売却する場合は、不動産会社を仲介人とする必要はありません。
契約期間は最長で3カ月です。(更新可能)

専属専任媒介

依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約できません。
また、依頼者が自ら購入者を見つけ、直接、ご売却をおこなうことも制限されます。
不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められ、さらに、依頼を受けた物件情報を5日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録し、また、販売活動の状況についても、7日に1回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)にご売却する場合でも、不動産会社を仲介人とする必要があります。
契約期間は最長で3カ月です。(更新可能)

⑤売却活動スタート

広告や顧客へのご紹介など具体的な販売活動をスタートします。
見学希望の方を営業担当が同行し、現地へご案内します。販売活動状況についても定期的にご報告いたします。
あかし不動産販売のホームページや不動産のポータルサイトでの掲載をはじめ、顧客や提携先企業への情報紹介を行い販売活動を展開しています。購入希望者からお問い合わせがあった際は、ご売却の不動産を実際にご見学していただきます。

⑥不動産売買契約のご締結

買主様が見つかれば、売却条件・引渡し時期などの交渉を進め、合意に至れば買主様と売買契約を締結していただきます。

売買契約までの流れ

契約に向けての交渉

購入希望者様からご購入の意思のお申出があった旨を売主様にお知らせするとともに売買価格・引渡し時期・その他の諸条件について交渉を進め双方の合意となりましたら売買契約締結に向けて準備を行います。

重要事項の説明・不動産の状況の報告

売主様からのヒアリングや弊社での調査を元に専任登録している宅地建物取引士が買主様に重要事項のご説明を行います。また、ご売却物件の状況を買主様へご報告致します。

売買契約ご締結

買主様が重要事項説明書の内容をご確認・ご理解頂いた後、売買契約のご締結となります。売買契約書の内容についても、売主様・買主様双方のご確認とご理解いただいた上で、ご署名・ご捺印を行っていただきます。その際、売主様は買主様より手付金を受領していただきます。

売買契約時の必要書類

書類関係
●登記済権利証(登記識別情報)
●ご印鑑
●本人確認書類(運転免許証等)

諸経費
●印紙代(契約書に貼付する印紙)
●仲介手数料

⑦不動産のお引渡し準備

お荷物の処分や公共料金の精算など、お引渡しに間に合うよう、お引越しの準備をお願い致します。
住宅ローンなどの抵当権等がある場合は抹消する準備が必要になります。

⑧代金の受領

代金の受領と同時に不動産のお引渡しを行います。
その際に所有権移転登記手続きを行います。
これで売買契約は完了です。

残代金のご決済時に必要なもの

書類関係
●登記済権利証(登記識別情報)       ●ご実印  
●印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
●売却不動産の鍵
●買主様へ引き継ぐべき書類(管理規約・取扱説明書等)

費用関係
●司法書士費用
●仲介手数料の残金 等
※個別に異なりますので詳細は弊社担当者までご確認ください。

代金ご決済の流れ

売買代金ご決済の場所は、買主様が住宅ローンを利用される場合が多い為、銀行で行うことがほとんどです。
売主様・買主様・弊社担当者・司法書士・金融機関担当者などの関係者が集まり、買主様より残代金のお支払い、登記申請を同時に行った後に鍵をお引渡ししていただき、ご売却物件のお引渡しが完了となります。

本人確認と登記申請書類の準備

司法書士が本人確認と所有権移転等の書類確認を行います。

金銭の授受

買主様から売主様へ売買代金(残代金)を支払います。また、買主様にご負担いただくことになる費用(引渡し日以降の固定資産税、管理費等)の精算を行います。

関係書類・鍵のお引渡し

買主様へ引き継ぐべき書類と売却不動産の鍵をお引渡しします。

諸費用のお支払い

仲介手数料の残金及び司法書士への登記費用などの諸費用をお支払いしていただきます。

⑨確定申告

不動産をご売却した場合、税務署への確定申告を行い、譲渡所得に応じた税金(所得税・住民税)を収める必要があります。また、居住用財産の譲渡に関わる様々な特例の費用、あるいは譲渡損が発生した場合の控除についても税務署への申告が必要になります。詳しくは管轄する税務署へお問い合わせください。

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